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ライフライン設置権
ライフライン設置権
ライフライン設置権|法改正で認められた新たな権利
令和5年4月施行の民法改正で、「ライフライン設置権」(民法213条の2・213条の3)が新設されました。これにより、電気・ガス・水道などの生活インフラを自分の土地に引き込むために、他人の土地に設備を設置する権利が法律上明確化されています。
この改正は、一棟収益物件を保有・売買するオーナー様にとって重要な意味を持ちます。私道に面した物件や、隣地を経由しなければライフラインを引き込めない物件では、従来は隣地所有者の「掘削承諾」を個別に取得する必要がありました。しかし改正後は、所定の手続きを踏めば法律上の権利としてライフラインの設置が可能になり、物件の資産価値や売却時のリスク評価にも影響を与えます。
本資料では、ライフライン設置権の基本的な仕組み(対象設備・行使の手続き・償金の義務)から、不動産投資家として押さえておくべき実務上のポイント、私道に面した収益物件の評価への影響までをわかりやすく解説しています。
こんな方におすすめの資料です:
・私道に面した一棟収益物件を保有している方
・隣地所有者から掘削承諾が得られず困っている方
・物件購入時にライフライン引込のリスクを把握しておきたい方
・法改正が収益物件の売買に与える影響を知りたい方
・相続した土地のライフライン問題を整理したい方